日本静脈経腸栄養学会会則

日本静脈経腸栄養学会会則施行細則1号

日本静脈経腸栄養学会会則施行細則2号(選任規則)


日本静脈経腸栄養学会会則
(平成20年2月21日改正)

第1章 総 則

第1条 名称

本会は日本静脈経腸栄養学会(Japanese Society for Parenteral and Enteral Nutrition)と称する.

第2章 目的および事業

第2条 目的

本会は,広く基礎的・臨床的静脈栄養法および経腸栄養法を主とした臨床栄養に関する研究と知識の交流をはかり,国民の福祉に寄与することを目的とする。

第3条 事業

本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1)年1回以上の総会,学術集会の開催
(2)機関誌などの刊行
(3)内外の関係学術団体との連絡および提携
(4)その他,本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第4条 種別

本会の会員は次のとおりとする.

(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した者

(2)

名誉会長 日本静脈・経腸栄養研究会名誉会長,代表世話人および理事長経験者を理事会が推薦し,評議員会の議を経て名誉会長となる
(3) 名誉会員 学術集会会長の経験者,理事を務めた者ならびに本会に特別の功労のあった者の中から,理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦した者
(4) 特別会員 評議員を務めたもの,ならびに本会に大なる功労のあった者の中から,理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦した者

(5)

賛助会員 本会の目的に賛同し,本会の発展に協力を希望する個人,法人あるいは団体とし,理事会の推薦を得て評議員会の承認を経た者

第5条 入会

本会に入会を希望する者は,所定の手続きを経て本会事務局に申し込み,理事会の承認を受けなければならない.

第6条 会費

  1. 会員は,総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない.
  2. 名誉会長,名誉会員および特別会員は,会費の納入を要しない。

第7条 資格の喪失

会員は,次の事由によって資格を喪失する.
 (1)退会したとき
 (2)死亡したとき
 (3)除名されたとき

第8条 退会

会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない.

第9条 除名

会員が次の各号のいずれかに該当するときは,理事会の議決を経て理事長が除名することができる.ただし,理事会で弁明する機会をあたえなければならない.
(1)本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったとき
(2)本会の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を2年を超えて滞納したとき

第10条 会費等の不返還

会員が既に納入した会費,その他拠出金は,これを返還しない.

第4章 役員等

第11条 役員

  1. 本会には次の役員をおく.
    (1)理事長 1名
    (2)理事 26名以内
    (3)評議員 正会員数の10%以内
    (4)監事 2名
    (5)学術集会会長(以下,会長) 1名
    (6)次期学術集会会長(以下,次期会長) 1名
  2. 理事,評議員の定年は満65歳を超えた次期総会時までとする.
  3. 特別な事情を生じた際には特任顧問を原則1名置くことができる.

第12条 役員の選出

  1. 理事長,理事,評議員および監事は別に定めるところにより選出される.
  2. 会長および次期会長の候補者は評議員でなければならない.
  3. 会長および次期会長は,理事会の議を経た後,評議員会における投票によって選出され,総会の承認を受ける.

第13条 役員の職務

  1. 理事長は,本会を代表し会務を統括する.
  2. 理事,会長,次期会長は,理事会を組織し会務の審議および本会の運営にあたる.
  3. 評議員は,評議員会を組織し本会の運営に必要な事項について審議する.
  4. 監事は,本会の会計監査および会務の監査にあたる.
  5. 会長は学術集会を主宰する.
  6. 次期会長は,会長を補佐し,会長に事故等あるときはその職務を代行する.

第5章 会議

第14条 会議

本会の会議は総会,評議員会および理事会とする.

第15条 総会

  1. 総会は,正会員をもって構成する.
  2. 理事長は,原則として年1回の総会を招集し,理事会および評議員会の決定事項を報告する.
  3. 総会は,この会則に別に定めるものの他,次の事項を議決する.
    (1)事業計画および収支予算
    (2)事業報告および収支決算
    (3)その他,本会の運営に関する重要事項
  4. 総会における議事は,総会出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決する.
  5. 総会の議長は理事長とする.

第16条 評議員会

  1. 理事長は,必要に応じて評議員会を招集する.
  2. 理事長は,評議員の過半数または監事の請求がある時は評議員会を招集しなければならない.
  3. 評議員会の成立には,委任状を含めて評議員の過半数の出席を要し,議事の決定は出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は議長が決する.
  4. 評議員会の議長は会長とする.

第17条 理事会

  1. 理事長は,必要に応じて理事会を招集する.
  2. 理事長は,評議員の過半数または監事の請求がある時は理事会を召集しなければならない.
  3. 理事会の議長は理事長とする.

第18条 学術集会

学術集会は,定例集会のほか,時宜に応じてこれを開催することができる.

第6章 委員会

第19条 委員会および委員長・委員

  1. 本会は,その業務を行うために必要とする委員会を置くことができる.
  2. 委員長および委員は,理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する.

第7章 部会

第20条 部会および部会長
     本会に栄養士部会,薬剤師部会,看護師部会を置く。

第21条 各部会長は,当該職種の理事の中から理事長がこれを委嘱する。

第22条 各部会の役員は,部会長が理事会へ推薦し,理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。

第8章 会計

第23条 会計

  1. 本会の経費は,会費,寄付金,その他をもってこれにあてる.
  2. 本会の会計年度は,毎年1月1日から12月31日までとする.

第9章 会則の変更

第24条 会則の変更会則の変更は,理事会および評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない.

第10章 解散

第25条 解散および残余財産の処分

  1. 本会は,理事会および評議員会においてそれぞれ構成員の3/4以上の同意を得たうえ,総会において正会員の2/3以上の同意を得て解散することができる.
  2. 解散に伴う残余財産の処分は,理事会および評議員会の議決と総会の承認を得て行う.

第11章 補足

第26条 本会は,日本静脈・経腸栄養研究会の事業および財産を継承する.
第27条 本会則の施行に必要な細則は,理事会および評議員会の議決を経て別に定める.


日本静脈経腸栄養学会会則施行細則1号

第1条 正会員
  1. 正会員は,本会の主催する学術集会において研究成果を発表することができる.その際,共同発表者も本会会員であることを要する.
  2. 正会員は,総会に出席し議事により議長の許可を得て発言することができる.

第2条 名誉会長,名誉会員および特別会員

  1. 名誉会長,名誉会員および特別会員は,評議員会,総会に出席することができる.
  2. 名誉会長,名誉会員および特別会員は,理事会および評議員会の議を経て総会で推戴する.

第3条 賛助会員

  1. 賛助会員は,本会の学術集会において研究成果を発表することができる.
  2. 賛助会員は,総会を傍聴することはできる.

第4条 理事長

  1. 理事長は,理事の互選により選出され,評議員会および総会の承認を得て決定される.
  2. 理事長の任期は1期3年で2期までとする。
  3. 理事長の在任中,その任期を残して理事の任期が満了するときは,理事長の任期を優先するとともに理事および評議員として在任する。
  4. 任期中の理事長に事故等あるときは,理事会は速やかに後任理事長を選出する.その任期は,前任者の残任期間とする.

第5条 理事

  1. 理事は,以下に定める全ての資格を有する者が候補者・被推薦者となりうる。
    (1)満65歳未満の評議員
    (2)理事になる時点で連続5年以上の会員歴を有し,会費を完納している者
    (3)理事2名の推薦を得た者
  2. 理事の任期は1期4年とし,再任を妨げない。
  3. 理事の定数は26名以内とし,2年毎にその半数以内の理事を改選する。
    (1) 20名以内については評議員会による選出を受けるものとする。
    (2) 6名以内については理事長の推薦を受けるものとする。
  4. 2年毎の改選において10名以内については,評議員会における投票によって選出され,また3名以内については理事長により推薦され,理事会,評議員会,総会の承認を経て決定される。
  5. 定期改選時以外の時に選出された理事の任期は,次回の定期改選時までとする。
  6. 理事は,その任期中は評議員の資格を有するものとする。
  7. 理事になることを希望する者は,所定の書類を学会事務局に提出しなければならない。
  8. 理事は監事を兼ねることはできない。
  9. 満65歳に達した理事の任期は, 65歳に達した後の次期総会までとする。

    第6条 評議員

    1. 評議員は,次項に定める有資格者の中から理事会の推薦により,評議員会および総会の承認を得て決定される.
    2. 評議員となり得るものは,次の全ての資格を有する者とする.
      (1)原則として満65歳未満の正会員
      (2)評議員になる時点で連続3年以上の会員歴を有し,会費を完納している者
      (3)別に定める一定の業績を有する者
      (4)評議員2名の推薦を得た者
    3. 評議員の任期は3年とし,再任を妨げない.
    4. 評議員は,理由なく連続して評議員会を3回欠席した場合はその資格を失う.
    5. 満65歳に達した評議員の任期は原則として65歳に達した後の次期総会までとする。
    6. 評議員になることを希望する者は,所定の申請書と推薦書を理事会に提出しなければならない。

    第7条 監事

    1. 監事は、理事を除く評議員、および評議員あるいは理事を経験した者の中から理事会が推薦し、評議員会および総会の承認を得て決定される.
    2. 監事の任期は4年とし,再任を妨げない.ただし,再任の場合は2年を越えてはならない.なお、65歳を超えて選任された場合の任期は4年とし、任期中に70歳に達した場合の任期は次の総会前日までとする.

    第8条 学術集会会長

    1. 会長,次期会長になることを希望する者は,所定の書類を予め理事長に届け出なければならない.
    2. 会長,次期会長の選出は,評議員会において理事選出の投票後行う.
    3. 会長の任期は,前の学術集会終了の翌日から次期学術集会終了までとし,再任はできない.
    4. 次期会長の任期は,前の学術集会終了の翌日から次期学術集会終了までとし,再任はできない.
    5. 会長,および次期会長は1名の当番幹事を指名することができる.当番幹事は本会の会議に出席することができる.

    第9条 特任顧問

    1. 特に重要課題を解決するために理事長を補佐する人材として必須な人物がいる場合には、理事長、理事、あるいは監事を経験した者の中から理事会が推薦し、評議員会および総会の承認を得て決定される.
    2. 任期は3年未満とし、任期期間中にその重要課題が解決したと理事会が判断したときはその資格を失う.
    3. 理事会および評議員会で発言はできるが、決定権はない.

    第10条 事務局

    1. 本学会の事務局を理事長の所属する施設(札幌市中央区南1条西16丁目,札幌医科大学医学部外科学第一講座)に置く.
    2. 理事長は正会員の中から庶務幹事を若干名選出することができる.
    3. 庶務幹事は理事会,評議員会,総会等に出席し,必要な事務手続きを行う.

    第11条 年会費

    1. 正会員の年会費は10,000円とする.
    2. 評議員の年会費は15,000円とする.
    3. 賛助会員の年会費は100,000円とする.

    第12条 付則

    1. 日本静脈・経腸栄養研究会の会員歴は,本会の会員歴としてあつかわれる.
    2. 本細則は理事会および評議員会の議決を経なければ変更できない.
    3. 平成11年2月10日から施行する.
    4. 施行細則改正案は平成15年2月15日から施行する.
    5. 施行細則改正案は平成18年1月26日より施行する.
    6. 施行細則改正案は平成20年2月21日より施行する.

    日本静脈経腸栄養学会会則施行細則2号(選任規則)

    第1条 役員

     役員の選任は、評議員の投票によって行う。委任状による投票は認めない。

    第2条 役員候補者

     1.役員となることを希望するものは,所定の書類により学会事務局に届け出なければならない。
     2.役員候補者は会則に規定した資格を有する者でなければならない。

    第3条 役員の選任

     1.選任は理事、会長、次期会長、監事の順に行う。
     2.理事の選任は、その年度に選任すべき当該理事の人数に等しい数の連記無記名投票によって行う。
     3.会長,次期会長,監事の選任は,単記無記名投票によって行う。
     4.投票多数の候補者より順次当選人を定め、得票同数の場合は抽選により当選人を決定する。
     5.欠員の補充は本条に準じて行う。ただし、欠員が1名の場合には次点者をもって補充することができる。

    第4条 理事長の選任

     1.理事長の選任は細則1号の規定により、理事の互選により選出される。
     2.次期理事長になることを希望するものは、現理事長の任期満了1ヵ月前までに所定の書類により学会事務局に立候補の届出を行う。
     3.立候補者2名以上の場合には、理事会において単記無記名投票を行い、出席者の過半数を得た候補者を当選とする。委任状による投票は認めない。

    第5条 各種委員会、部会委員の選出

      各種委員会および部会委員の選出は、委員会委員長および部会長が推薦し、理事会の議を経て決定する。

    第6条 選挙管理

    1.理事会において候補者となり得ない理事、評議員の中から選挙管理委員長を指名する。
    2.評議員会における役員選出にあたり、議長は候補者以外の評議員の中から選挙管理委員を選出し、選挙の管理を委嘱する。

    第7条 無効投票

      以下の投票は無効とする。
      1.所定の投票用紙を用いないもの。
      2.候補者氏名以外の記載のあるもの。
      3.氏名の確認の困難なもの。
      4.同一候補者氏名の複数記載のあるもの。

    施行細則第2号(選任規則)は平成15年2月15日から施行する。